(樺太庁拓殖学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十二號
公布年月日: 昭和12年7月24日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳拓殖學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百六十二號
樺太廳拓殖學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「舍監」ノ次ニ「書記 專任一人 判任」ヲ加フ
第五條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁拓殖学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百六十二号
樺太庁拓殖学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「舎監」ノ次ニ「書記 専任一人 判任」ヲ加フ
第五条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス