(樺太庁拓殖学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳拓殖學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百二十七號
樺太廳拓殖學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任六人內
一人 奏任
五人 判任
敎諭  專任九人內
三人 奏任
六人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁拓殖学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百二十七号
樺太庁拓殖学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任六人内
一人 奏任
五人 判任
教諭  専任九人内
三人 奏任
六人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス