日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(樺太庁拓殖学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁拓殖学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳拓殖學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百二十七號
樺太廳拓殖學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任六人內
一人 奏任
五人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任九人內
三人 奏任
六人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁拓殖学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百二十七号
樺太庁拓殖学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任六人内
一人 奏任
五人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任九人内
三人 奏任
六人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革