(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第三百二十九號
公布年月日: 昭和8年12月28日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和11年12月8日 勅令第424号
  • 改正: 昭和13年10月26日 勅令第703号
  • 改正: 昭和18年3月31日 勅令第345号
  • 改正: 昭和18年9月13日 勅令第713号
  • 改正: 昭和22年12月24日 政令第281号
  • 改正: 昭和23年11月6日 政令第330号
  • 改正: 昭和24年4月20日 政令第72号
  • 改正: 昭和24年5月31日 政令第179号
  • 改正: 昭和25年7月12日 政令第228号
  • 改正: 昭和26年10月25日 政令第340号
  • 改正: 昭和28年11月24日 政令第354号
  • 改正: 昭和30年8月2日 政令第162号
  • 改正: 昭和60年3月5日 政令第24号
  • 改正: 平成13年9月5日 政令第286号
  • 改正: 平成14年10月2日 政令第307号
  • 改正: 平成19年8月3日 政令第235号
  • 改正附則への改正: 平成19年9月20日 政令第292号
  • 改正: 平成20年5月21日 政令第180号
朕小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
司法大臣 小山松吉
勅令第三百二十九號
小切手法ノ適用ニ付テハ左ニ揭グルモノヲ銀行ト同視ス
信用組合
信用組合聯合會
產業組合中央金庫
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
司法大臣 小山松吉
勅令第三百二十九号
小切手法ノ適用ニ付テハ左ニ掲グルモノヲ銀行ト同視ス
信用組合
信用組合連合会
産業組合中央金庫
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス