(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スヘキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三號
公布年月日: 昭和13年10月26日
法令の形式: 勅令
朕昭和八年勅令第三百二十九號小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
大藏大臣 池田成彬
勅令第七百三號
昭和八年勅令第三百二十九號中左ノ通改正ス
「商工組合中央金庫」ノ次ニ「庶民金庫」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第三百二十九号小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
大蔵大臣 池田成彬
勅令第七百三号
昭和八年勅令第三百二十九号中左ノ通改正ス
「商工組合中央金庫」ノ次ニ「庶民金庫」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス