(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕昭和八年勅令第三百二十九號小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百四十五號
昭和八年勅令第三百二十九號中左ノ通改正ス
「信用組合」ノ次ニ「市街地信用組合」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第三百二十九号小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百四十五号
昭和八年勅令第三百二十九号中左ノ通改正ス
「信用組合」ノ次ニ「市街地信用組合」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス