(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スヘキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十四號
公布年月日: 昭和11年12月8日
法令の形式: 勅令
朕昭和八年勅令第三百二十九號小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
司法大臣 林賴三郞
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第四百二十四號
昭和八年勅令第三百二十九號中左ノ通改正ス
「產業組合中央金庫」ノ次ニ「商工組合中央金庫」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第三百二十九号小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月七日
内閣総理大臣 広田弘毅
司法大臣 林頼三郎
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第四百二十四号
昭和八年勅令第三百二十九号中左ノ通改正ス
「産業組合中央金庫」ノ次ニ「商工組合中央金庫」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス