農業動産信用法施行令
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 昭和8年11月29日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和18年9月10日 勅令第705号
  • 改正: 昭和18年9月13日 勅令第713号
  • 改正: 昭和22年12月24日 政令第281号
  • 改正: 昭和24年2月11日 政令第47号
  • 改正: 昭和26年6月1日 法律第188号
  • 改正: 昭和38年9月13日 政令第326号
  • 改正: 昭和39年3月31日 政令第96号
  • 改正: 昭和43年12月24日 政令第339号
  • 改正: 昭和47年5月13日 政令第186号
  • 改正: 昭和50年7月29日 政令第238号
  • 改正: 平成13年9月5日 政令第286号
  • 改正: 平成14年10月2日 政令第307号
  • 改正: 平成20年9月19日 政令第297号
  • 改正: 平成31年3月25日 政令第58号
朕農業動產信用法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十一月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
司法大臣 小山松吉
農林大臣 後藤文夫
勅令第三百七號
農業動產信用法施行令
第一條 農業動產信用法ノ農業用動產ノ範圍左ノ如シ但シ第五號ニ揭グルモノハ同法第三章ノ農業用動產ノ範圍ヨリ之ヲ除ク
一 石油發動機(揮發油發動機、燈油發動機、輕油發動機及重油發動機ニ限ル)、電動機、水力原動機(「タービン」水車及螺旋水車ニ限ル)、畜力原動機、「トラクター」、貨物自動車、汽罐、木炭瓦斯發生機、「カルチヴェーター」、揚水機(渦卷喞筒及縱型喞筒ニ限ル)、穀物火力乾燥機、製茶機械(鶺鴒釜、蒸葉機、粗揉機、揉捻機、精揉機及乾燥機ニ限ル)、肥料飼料又ハ餌料ノ調製加工機(粉碎機、粉末機及配合機ニ限ル)、牛乳殺菌機、牛乳冷却機、牛乳分離機、「チャーン」、孵卵器、乾繭機、繰絲機、生絲水分檢查機及臺秤
二 噴霧機、脫穀機、麥摺機、籾摺機、精米機、精麥機、製粉機及製繩仕上機ニシテ原動機ニ依リ運轉セラルルモノ
三 牛及馬
四 總噸數二十噸未滿又ハ積石數二百石未滿ノ漁船但シ總噸數五噸未滿又ハ積石數五十石未滿ノ漁船ニ在リテハ發動機ノ備附アルモノ又ハ長サ七メートル以上ノモノ
五 羊、豚、鷄及あひる
第二條 農業動產信用法ノ先取特權及農業用動產ノ抵當權ヲ取得スルコトヲ得ル法人左ノ如シ
一 信用組合聯合會
二 漁業法第四十三條ノ二第一項第四號ノ事業ヲ行フ漁業組合
第三條 農業動產信用法第四條第一項第六號ノ水產養殖用ノ種苗又ハ餌料ハ一定ノ區域內ニ於テ垂下用懸垂柵若ハ篊ヲ建設シテ爲ス養殖業又ハ土、石、竹、木等ノ圍障ニ依リ限界セラレタル一定ノ區域內ニ於テ爲ス養殖業ニ用フル種苗又ハ餌料ニシテ左ニ揭グルモノトス
一 種苗ニ在リテハかき、のり、うなぎ、こひ、ます(陸封性ノモノ)、ぼら、わかさぎ、あゆ、はまち及えび
二 餌料ニ在リテハ蠶ノさなぎ、いさざ(別名こませ)、小麥粉及いわし
第四條 農業動產信用法第四條第二項ニ規定スル貸付ヲ受クルコトヲ得ル法人又ハ同法第十二條ニ規定スル抵當權ニ依リ擔保セラルル債務ヲ負擔スルコトヲ得ル法人左ノ如シ
產業組合
第五條 抵當權ノ目的タル農業用動產ノ所有者之ヲ讓渡セントスルトキハ其ノ讓受人ニ對シ左ニ揭グル事項ヲ吿知スルコトヲ要ス
一 當該動產ガ抵當權ノ目的タルコト
二 抵當權者ノ名稱及事務所
三 債務ノ金額、利率、償還方法、發生ノ時期及辨濟期
四 農業用動產ノ所有者ガ債務者ニ非ザルトキハ債務者ノ氏名又ハ名稱及住所又ハ事務所
前項ノ規定ハ抵當權ノ目的タル農業用動產ヲ他ノ債務ノ擔保ニ供セントスル場合ニ於ケル其ノ債權者ニ對スル吿知ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ農業動產信用法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二條第二號ノ規定ハ昭和八年法律第三十三號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農業動産信用法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十一月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
司法大臣 小山松吉
農林大臣 後藤文夫
勅令第三百七号
農業動産信用法施行令
第一条 農業動産信用法ノ農業用動産ノ範囲左ノ如シ但シ第五号ニ掲グルモノハ同法第三章ノ農業用動産ノ範囲ヨリ之ヲ除ク
一 石油発動機(揮発油発動機、灯油発動機、軽油発動機及重油発動機ニ限ル)、電動機、水力原動機(「タービン」水車及螺旋水車ニ限ル)、畜力原動機、「トラクター」、貨物自動車、汽缶、木炭瓦斯発生機、「カルチヴェーター」、揚水機(渦巻喞筒及縦型喞筒ニ限ル)、穀物火力乾燥機、製茶機械(鶺鴒釜、蒸葉機、粗揉機、揉捻機、精揉機及乾燥機ニ限ル)、肥料飼料又ハ餌料ノ調製加工機(粉砕機、粉末機及配合機ニ限ル)、牛乳殺菌機、牛乳冷却機、牛乳分離機、「チャーン」、孵卵器、乾繭機、繰糸機、生糸水分検査機及台秤
二 噴霧機、脱穀機、麦摺機、籾摺機、精米機、精麦機、製粉機及製縄仕上機ニシテ原動機ニ依リ運転セラルルモノ
三 牛及馬
四 総噸数二十噸未満又ハ積石数二百石未満ノ漁船但シ総噸数五噸未満又ハ積石数五十石未満ノ漁船ニ在リテハ発動機ノ備附アルモノ又ハ長サ七メートル以上ノモノ
五 羊、豚、鶏及あひる
第二条 農業動産信用法ノ先取特権及農業用動産ノ抵当権ヲ取得スルコトヲ得ル法人左ノ如シ
一 信用組合連合会
二 漁業法第四十三条ノ二第一項第四号ノ事業ヲ行フ漁業組合
第三条 農業動産信用法第四条第一項第六号ノ水産養殖用ノ種苗又ハ餌料ハ一定ノ区域内ニ於テ垂下用懸垂柵若ハ篊ヲ建設シテ為ス養殖業又ハ土、石、竹、木等ノ囲障ニ依リ限界セラレタル一定ノ区域内ニ於テ為ス養殖業ニ用フル種苗又ハ餌料ニシテ左ニ掲グルモノトス
一 種苗ニ在リテハかき、のり、うなぎ、こひ、ます(陸封性ノモノ)、ぼら、わかさぎ、あゆ、はまち及えび
二 餌料ニ在リテハ蚕ノさなぎ、いさざ(別名こませ)、小麦粉及いわし
第四条 農業動産信用法第四条第二項ニ規定スル貸付ヲ受クルコトヲ得ル法人又ハ同法第十二条ニ規定スル抵当権ニ依リ担保セラルル債務ヲ負担スルコトヲ得ル法人左ノ如シ
産業組合
第五条 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者之ヲ譲渡セントスルトキハ其ノ譲受人ニ対シ左ニ掲グル事項ヲ告知スルコトヲ要ス
一 当該動産ガ抵当権ノ目的タルコト
二 抵当権者ノ名称及事務所
三 債務ノ金額、利率、償還方法、発生ノ時期及弁済期
四 農業用動産ノ所有者ガ債務者ニ非ザルトキハ債務者ノ氏名又ハ名称及住所又ハ事務所
前項ノ規定ハ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ他ノ債務ノ担保ニ供セントスル場合ニ於ケル其ノ債権者ニ対スル告知ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ農業動産信用法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二条第二号ノ規定ハ昭和八年法律第三十三号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス