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(日本製鉄株式会社法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十七號
公布年月日: 昭和16年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
日本製鉄株式会社法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕日本製鐵株式會社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第六百十七號
日本製鐵株式會社法施行令中左ノ通改正ス
第一條ヲ第一條ノ二トス
第一條
日本製鐵株式會社法第三條第二項ノ規定ニ依リ日本製鐵株式會社ノ株主ト爲ルコトヲ得ル法人ハ業務ヲ執行スル役員ノ過半數ガ帝國臣民ニ屬スル外國法人トス
第五條第一號中「社債ノ募集、」ヲ削リ「商法第二百十二條ノ二」ヲ「商法第三百四十八條第二號ニ揭グル事項」ニ改メ同號ヲ第二號トシ以下順次繰下ゲ第一號トシテ左ノ如ク加フ
一
日本製鐵株式會社法第五條ノ四ノ規定ニ依ル許可ヲ爲サントスルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本製鉄株式会社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第六百十七号
日本製鉄株式会社法施行令中左ノ通改正ス
第一条ヲ第一条ノ二トス
第一条
日本製鉄株式会社法第三条第二項ノ規定ニ依リ日本製鉄株式会社ノ株主ト為ルコトヲ得ル法人ハ業務ヲ執行スル役員ノ過半数ガ帝国臣民ニ属スル外国法人トス
第五条第一号中「社債ノ募集、」ヲ削リ「商法第二百十二条ノ二」ヲ「商法第三百四十八条第二号ニ掲グル事項」ニ改メ同号ヲ第二号トシ以下順次繰下ゲ第一号トシテ左ノ如ク加フ
一
日本製鉄株式会社法第五条ノ四ノ規定ニ依ル許可ヲ為サントスルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革