朕朝鮮總督府穀物檢查所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百六十四號
朝鮮總督府穀物檢查所官制
第一條 朝鮮總督府穀物檢查所ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 穀物及叺ノ檢查ニ關スル事項
二 穀物及叺ノ檢查、貯藏及調製ノ硏究及調查ニ關スル事項
三 穀物及叺ノ價格ノ調查ニ關スル事項
第二條 穀物檢查所ハ之ヲ京城ニ置ク
穀物及叺ノ檢查ノ事務ヲ分掌セシムル爲地方ニ穀物檢查所ノ支所ヲ置ク
穀物檢查所ノ支所ノ名稱及位置ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第三條 穀物檢查所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任八人 奏任
屬 專任十四人 判任
技手 專任五百十五人 判任
第四條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條 穀物檢查所ノ支所ニ支所長ヲ置ク技師ヲ以テ之ニ充ツ
支所長ハ所長ノ命ヲ承ケ支所ノ事務ヲ掌理ス
第九條 朝鮮總督ハ必要アリト認ムル地ニ穀物檢查所ノ支所ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府穀物検査所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百六十四号
朝鮮総督府穀物検査所官制
第一条 朝鮮総督府穀物検査所ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 穀物及叺ノ検査ニ関スル事項
二 穀物及叺ノ検査、貯蔵及調製ノ研究及調査ニ関スル事項
三 穀物及叺ノ価格ノ調査ニ関スル事項
第二条 穀物検査所ハ之ヲ京城ニ置ク
穀物及叺ノ検査ノ事務ヲ分掌セシムル為地方ニ穀物検査所ノ支所ヲ置ク
穀物検査所ノ支所ノ名称及位置ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第三条 穀物検査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任八人 奏任
属 専任十四人 判任
技手 専任五百十五人 判任
第四条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条 穀物検査所ノ支所ニ支所長ヲ置ク技師ヲ以テ之ニ充ツ
支所長ハ所長ノ命ヲ承ケ支所ノ事務ヲ掌理ス
第九条 朝鮮総督ハ必要アリト認ムル地ニ穀物検査所ノ支所ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス