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(朝鮮総督府穀物検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 昭和18年2月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府穀物検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府穀物檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月五日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第六十一號
朝鮮總督府穀物檢査所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任十一人」ヲ「技師 專任十二人」ニ、「技手 專任八百四十九人」ヲ「技手 專任千四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府穀物検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月五日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第六十一号
朝鮮総督府穀物検査所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任十一人」ヲ「技師 専任十二人」ニ、「技手 専任八百四十九人」ヲ「技手 専任千四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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