(朝鮮総督府穀物検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十六號
公布年月日: 昭和12年7月21日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府穀物檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百五十六號
朝鮮總督府穀物檢査所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任八人」ヲ「技師 專任十人」ニ、「技手 專任七百五人」ヲ「技手 專任七百二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府穀物検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百五十六号
朝鮮総督府穀物検査所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任八人」ヲ「技師 専任十人」ニ、「技手 専任七百五人」ヲ「技手 専任七百二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス