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(朝鮮総督府穀物検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二十四號
公布年月日: 昭和16年11月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府穀物検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府穀物檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第千二十四號
朝鮮總督府穀物檢査所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
技師 專任十一人 奏任
屬 專任三十一人 判任
技手 專任八百六十三人 判任
」
ヲ
「
理事官 專任一人 奏任
技師 專任十二人 奏任
屬 專任三十人 判任
技手 專任九百六十二人 判任
」
ニ改ム
第四條ノ二
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府穀物検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第千二十四号
朝鮮総督府穀物検査所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
技師 専任十一人 奏任
属 専任三十一人 判任
技手 専任八百六十三人 判任
」
ヲ
「
理事官 専任一人 奏任
技師 専任十二人 奏任
属 専任三十人 判任
技手 専任九百六十二人 判任
」
ニ改ム
第四条ノ二
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革