(糸価安定融資担保生糸買収法ニ依リ買入レタル生糸ノ譲与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 昭和7年7月1日
法令の形式: 勅令
朕絲價安定融資擔保生絲買收法ニ依リ買入レタル生絲ノ讓與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
勅令第百六號
生絲ノ新規ノ用途又ハ販路ノ開拓ノ爲絲價安定融資擔保生絲買收法ニ依リ政府ノ買入レタル生絲ヲ利用セントスル者ニ對シ農林大臣ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ限リ之ヲ讓與スルコトヲ得
一 利用者ガ加工シ又ハ加工セズシテ博覽會、展覽會等ヘノ出品ノ用ニ供セントスルトキ
二 利用者ガ加工シ又ハ加工セズシテ標本ノ用ニ供セントスルトキ
三 利用者ガ試驗硏究ノ用ニ供セントスルトキ
農林大臣前項ノ規定ニ依リ讓與ヲ爲スニ付テハ前項ノ利用者其ノ讓與ヲ受ケタル生絲又ハ其ノ加工品ヲ前項各號ノ用ニ供シタル後之ヲ處分シ又ハ他ノ用ニ供セントスル場合ハ農林大臣ノ認可ヲ受クベキコトノ條件ヲ附スベシ
附 則
本令ハ絲價安定融資擔保生絲買收法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕糸価安定融資担保生糸買収法ニ依リ買入レタル生糸ノ譲与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
勅令第百六号
生糸ノ新規ノ用途又ハ販路ノ開拓ノ為糸価安定融資担保生糸買収法ニ依リ政府ノ買入レタル生糸ヲ利用セントスル者ニ対シ農林大臣ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ限リ之ヲ譲与スルコトヲ得
一 利用者ガ加工シ又ハ加工セズシテ博覧会、展覧会等ヘノ出品ノ用ニ供セントスルトキ
二 利用者ガ加工シ又ハ加工セズシテ標本ノ用ニ供セントスルトキ
三 利用者ガ試験研究ノ用ニ供セントスルトキ
農林大臣前項ノ規定ニ依リ譲与ヲ為スニ付テハ前項ノ利用者其ノ譲与ヲ受ケタル生糸又ハ其ノ加工品ヲ前項各号ノ用ニ供シタル後之ヲ処分シ又ハ他ノ用ニ供セントスル場合ハ農林大臣ノ認可ヲ受クベキコトノ条件ヲ附スベシ
附 則
本令ハ糸価安定融資担保生糸買収法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス