金融緩和により市場金利が低下し、新規公債の利率が4%に引き下げられた状況を踏まえ、糸価安定融資担保生糸買収法に基づく国債証券の利率も、同時期に発行される他の国債と同様の利率に引き下げる必要がある。また、同法により買い上げた生糸の売却収入は現行法では国債元金償還資金として国債整理基金特別会計に繰り入れることになっているが、一般会計の財源不足や農村経済関連経費の財源確保の必要性から、当分の間この繰り入れを停止することが適当と判断したため。
参照した発言:
第65回帝国議会 衆議院 本会議 第17号