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(糸価安定融資担保生糸買収法中改正法律)
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 昭和9年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
糸価安定融資担保生糸買収法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル絲價安定融資擔保生絲買收法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
法律第三十五號
絲價安定融資擔保生絲買收法中左ノ通改正ス
第五條中「五分利附」ヲ削ル
附則ニ左ノ一項ヲ加フ
昭和九年度以降當分ノ內第九條ノ規定ニ依ル繰入ハ之ヲ爲サザルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル糸価安定融資担保生糸買収法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
法律第三十五号
糸価安定融資担保生糸買収法中左ノ通改正ス
第五条中「五分利附」ヲ削ル
附則ニ左ノ一項ヲ加フ
昭和九年度以降当分ノ内第九条ノ規定ニ依ル繰入ハ之ヲ為サザルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革