日本銀行の利益の一部を政府へ納付させる制度を設けるため、本法案が提出された。政府原案では日本銀行の年間利益から一定額を納付金として徴収する方式を提案したが、委員会では兌換券発行高に対して千分の十の発行税を課す方式に修正された。政府委員は、発行税方式では日本銀行の金融調節機能を阻害する恐れがあるとして納付金方式を主張したが、委員会は発行税方式を採用することを決定した。なお、納付金方式では年間80-120万円程度の税収が見込まれるのに対し、発行税方式では70-80万円程度になると試算された。
参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第14号