現行の日本銀行納付金法では、日本銀行に対する所得税及び営業収益税の課税において、納付金を損金として扱うことが定められている。今回、臨時利得税法による課税についても同様の取り扱いが必要となったため、日本銀行納付金法の改正を行うものである。
参照した発言: 第67回帝国議会 衆議院 本会議 第9号