(日本銀行納付金法中改正法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 昭和10年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本銀行納付金法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第二十三號
日本銀行納付金法中左ノ通改正ス
第三項中「及營業收益稅法ニ依ル純益」ヲ「、營業收益稅法ニ依ル純益及臨時利得稅法ニ依ル利益」ニ改ム
附 則
本法ハ日本銀行昭和十年前事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本銀行納付金法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第二十三号
日本銀行納付金法中左ノ通改正ス
第三項中「及営業収益税法ニ依ル純益」ヲ「、営業収益税法ニ依ル純益及臨時利得税法ニ依ル利益」ニ改ム
附 則
本法ハ日本銀行昭和十年前事業年度分ヨリ之ヲ適用ス