朝鮮簡易生命保険審査会規程
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 昭和4年10月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮簡易生命保險審查會規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百八號
朝鮮簡易生命保險審查會規程
第一條 朝鮮簡易生命保險審查會ハ朝鮮總督ノ監督ニ屬シ朝鮮簡易生命保險令ニ於テ依ルコトヲ定メタル簡易生命保險法第二十九條ノ規定ニ依リ朝鮮簡易生命保險ニ關スル事項ヲ審查ス
第二條 審查會ハ會長一人及委員十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ朝鮮總督府政務總監ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
朝鮮總督府內務局長
朝鮮總督府法務局長
朝鮮總督府遞信局長
朝鮮總督府事務官 三人
朝鮮總督府遞信事務官 一人
學識經驗アル者 三人
第四條 前條第二項第四號乃至第六號ノ規定ニ依ル委員ハ朝鮮總督ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ朝鮮總督ノ指定スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 審査會ノ會議ハ委員過半數出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
審査會ノ議決ハ出席委員ノ過半數ニ依ル可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
第七條 審査會ノ審査ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テシ之ヲ請求人ニ交付ス
第八條 審査會ニ幹事一人ヲ置ク朝鮮總督ノ奏請ニ依リ朝鮮總督府遞信官署ノ高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 審査會ニ書記二人ヲ置ク朝鮮總督府遞信官署ノ判任官ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 會長、委員、幹事及書記ニハ手當ヲ支給スルコトヲ得
第十一條 本令ニ規定スルモノノ外審査會ニ關シ必要ナル事項ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮簡易生命保険審査会規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百八号
朝鮮簡易生命保険審査会規程
第一条 朝鮮簡易生命保険審査会ハ朝鮮総督ノ監督ニ属シ朝鮮簡易生命保険令ニ於テ依ルコトヲ定メタル簡易生命保険法第二十九条ノ規定ニ依リ朝鮮簡易生命保険ニ関スル事項ヲ審査ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ朝鮮総督府政務総監ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
朝鮮総督府内務局長
朝鮮総督府法務局長
朝鮮総督府逓信局長
朝鮮総督府事務官 三人
朝鮮総督府逓信事務官 一人
学識経験アル者 三人
第四条 前条第二項第四号乃至第六号ノ規定ニ依ル委員ハ朝鮮総督ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ朝鮮総督ノ指定スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 審査会ノ会議ハ委員過半数出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
審査会ノ議決ハ出席委員ノ過半数ニ依ル可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第七条 審査会ノ審査ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テシ之ヲ請求人ニ交付ス
第八条 審査会ニ幹事一人ヲ置ク朝鮮総督ノ奏請ニ依リ朝鮮総督府逓信官署ノ高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 審査会ニ書記二人ヲ置ク朝鮮総督府逓信官署ノ判任官ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 会長、委員、幹事及書記ニハ手当ヲ支給スルコトヲ得
第十一条 本令ニ規定スルモノノ外審査会ニ関シ必要ナル事項ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス