(朝鮮簡易生命保険審査会規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十五號
公布年月日: 昭和18年9月15日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮簡易生命保險審査會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第七百十五號
朝鮮簡易生命保險審査會規程中左ノ通改正ス
第一條 朝鮮簡易生命保險審査會ハ朝鮮總督ノ監督ニ屬シ朝鮮簡易生命保險令ニ於テ依ルコトヲ定メタル簡易生命保險法第二十九條ノ規定ニ依リ朝鮮簡易生命保險ニ關スル事項ヲ、朝鮮郵便年金令ニ於テ依ルコトヲ定メタル郵便年金法第二十四條ノ規定ニ依リ朝鮮郵便年金ニ關スル事項ヲ審査ス
附 則
本令ハ昭和十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮簡易生命保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第七百十五号
朝鮮簡易生命保険審査会規程中左ノ通改正ス
第一条 朝鮮簡易生命保険審査会ハ朝鮮総督ノ監督ニ属シ朝鮮簡易生命保険令ニ於テ依ルコトヲ定メタル簡易生命保険法第二十九条ノ規定ニ依リ朝鮮簡易生命保険ニ関スル事項ヲ、朝鮮郵便年金令ニ於テ依ルコトヲ定メタル郵便年金法第二十四条ノ規定ニ依リ朝鮮郵便年金ニ関スル事項ヲ審査ス
附 則
本令ハ昭和十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス