(朝鮮総督府官制中改正等ニ伴フ朝鮮簡易生命保険審査会規程中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第千四號
公布年月日: 昭和16年11月26日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府官制中改正等ニ伴フ朝鮮簡易生命保險審査會規程中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第千四號
第一條 朝鮮簡易生命保險審査會規程中左ノ通改正ス
第三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 朝鮮總督府法務局長
二 朝鮮總督府厚生局長
三 朝鮮總督府遞信局長
四 朝鮮總督府事務官 三人
五 朝鮮總督府遞信事務官 一人
六 學識經驗アル者 三人
第二條 電力調整令中左ノ通改正ス
第十五條中「朝鮮總督府遞信局長又ハ」ヲ削ル
第三條 金屬類囘收令中左ノ通改正ス
第十八條中「電氣事業ニ屬スル施設ニ關シテハ朝鮮總督府遞信局長、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府官制中改正等ニ伴フ朝鮮簡易生命保険審査会規程中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第千四号
第一条 朝鮮簡易生命保険審査会規程中左ノ通改正ス
第三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 朝鮮総督府法務局長
二 朝鮮総督府厚生局長
三 朝鮮総督府逓信局長
四 朝鮮総督府事務官 三人
五 朝鮮総督府逓信事務官 一人
六 学識経験アル者 三人
第二条 電力調整令中左ノ通改正ス
第十五条中「朝鮮総督府逓信局長又ハ」ヲ削ル
第三条 金属類回収令中左ノ通改正ス
第十八条中「電気事業ニ属スル施設ニ関シテハ朝鮮総督府逓信局長、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス