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(内閣所属職員臨時増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 昭和5年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属職員臨時増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和四年勅令第二十九號內閣所屬職員臨時增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第五十號
昭和四年勅令第二十九號中左ノ通改正ス
第二條ヲ削リ第一條ノ二ヲ第二條トス
第三條中「統計局統計官 專任一人」ヲ
「
統計局書記官 專任一人
統計局統計官 專任三人
」
ニ、「統計局統計官補 專任三人」ヲ「統計局統計官補 專任十二人」ニ、「屬 專任三人」ヲ「屬 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和四年勅令第二十九号内閣所属職員臨時増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第五十号
昭和四年勅令第二十九号中左ノ通改正ス
第二条ヲ削リ第一条ノ二ヲ第二条トス
第三条中「統計局統計官 専任一人」ヲ
「
統計局書記官 専任一人
統計局統計官 専任三人
」
ニ、「統計局統計官補 専任三人」ヲ「統計局統計官補 専任十二人」ニ、「属 専任三人」ヲ「属 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革