(内閣所属職員臨時増置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 昭和4年6月1日
法令の形式: 勅令
朕昭和四年勅令第二十九號內閣所屬職員臨時增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月三十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十六號
昭和四年勅令第二十九號中左ノ通改正ス
第一條ヲ第一條ノ二トス
第一條 大禮記錄編纂ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ內閣官房ニ屬セシム
屬 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和四年勅令第二十九号内閣所属職員臨時増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月三十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十六号
昭和四年勅令第二十九号中左ノ通改正ス
第一条ヲ第一条ノ二トス
第一条 大礼記録編纂ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ内閣官房ニ属セシム
属 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス