昭和4年に制定され7年から施行された救護法は、国民生活の安定に寄与してきた。しかし近年、要救護者の増加に伴い救護費支出額が増大し、国庫補助率が低下したため、市町村財政の窮迫により法の円滑な運用が妨げられる懸念が生じた。そこで、現行の国庫補助率「二分の一以内」を、道府県・市の支出額に対しては二分の一、町村の支出額に対しては十二分の七の確定率とすることで、市町村が安心して救護費を支出できるよう改正する。また、施行実績から必要な他の改正点についても併せて改正を行う。
参照した発言:
第70回帝国議会 衆議院 本会議 第15号