(救護法中改正法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル救護法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
內務大臣 河原田稼吉
大藏大臣 結城豊太郞
法律第十八號
救護法中左ノ通改正ス
第四條 方面委員令ニ依ル方面委員ハ命令ノ定ムル所ニ依リ救護事務ニ關シ市町村長ヲ補助ス
第五條 削除
第二十三條 第四條ノ規定ニ依リ方面委員ガ職務ヲ行フ爲必要ナル費用ハ市町村ノ負擔トス
第二十五條第一項中「二分ノ一以內」ヲ「二分ノ一」ニ改メ同條同項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第一號及第二號ノ費用ニシテ町村ノ負擔ニ係ルモノニ對シテハ其ノ十二分ノ七ヲ補助ス
第二十七條ノ二 救護ヲ受クル者ニ對シ民法ニ依リ扶養ノ義務ヲ履行スベキ者アルトキハ其ノ義務ノ範圍內ニ於テ救護ニ要スル費用ヲ負擔シタル市町村又ハ道府縣ハ其ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ其ノ者ヨリ徵收スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル費用ノ徵收ニ關シ爭アルトキハ民事訴訟ニ依ルモノトス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル救護法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
内務大臣 河原田稼吉
大蔵大臣 結城豊太郎
法律第十八号
救護法中左ノ通改正ス
第四条 方面委員令ニ依ル方面委員ハ命令ノ定ムル所ニ依リ救護事務ニ関シ市町村長ヲ補助ス
第五条 削除
第二十三条 第四条ノ規定ニ依リ方面委員ガ職務ヲ行フ為必要ナル費用ハ市町村ノ負担トス
第二十五条第一項中「二分ノ一以内」ヲ「二分ノ一」ニ改メ同条同項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第一号及第二号ノ費用ニシテ町村ノ負担ニ係ルモノニ対シテハ其ノ十二分ノ七ヲ補助ス
第二十七条ノ二 救護ヲ受クル者ニ対シ民法ニ依リ扶養ノ義務ヲ履行スベキ者アルトキハ其ノ義務ノ範囲内ニ於テ救護ニ要スル費用ヲ負担シタル市町村又ハ道府県ハ其ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ其ノ者ヨリ徴収スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル費用ノ徴収ニ関シ争アルトキハ民事訴訟ニ依ルモノトス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム