(馬ノ伝染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺処分ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 昭和4年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル馬ノ傳染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺處分ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
法律第九號
第一條 地方長官馬ノ傳染性貧血豫防上必要アリト認ムルトキハ馬ノ傳染性貧血ニ罹リタル馬ニ付其ノ所有者又ハ保管者ニ對シ之ヲ殺スコトヲ命ズルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依ル命令ニ從ヒ馬ヲ殺シタル場合ニ於テハ地方長官ハ其ノ所有者ニ對シ馬ノ評價額ト其ノ屍體ノ評價額トノ差額ノ三分ノ一ニ相當スル手當金ヲ交付ス但シ勅令ノ定ムル最高金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ評價額ハ地方長官三人以上ノ評價人ヲ選定シテ之ヲ定メシム地方長官其ノ評價額ヲ不當ト認ムルトキハ更ニ他ノ三人以上ノ評價人ヲ選定シテ之ヲ定メシムルコトヲ得
第一項ノ馬ノ評價額ハ殺ス時ノ價格ニ依リ之ヲ定ムベシ
第三條 馬ノ所有者又ハ保管者第一條ノ命令ニ違反シタルトキハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ地區ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル馬ノ伝染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺処分ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
法律第九号
第一条 地方長官馬ノ伝染性貧血予防上必要アリト認ムルトキハ馬ノ伝染性貧血ニ罹リタル馬ニ付其ノ所有者又ハ保管者ニ対シ之ヲ殺スコトヲ命ズルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依ル命令ニ従ヒ馬ヲ殺シタル場合ニ於テハ地方長官ハ其ノ所有者ニ対シ馬ノ評価額ト其ノ屍体ノ評価額トノ差額ノ三分ノ一ニ相当スル手当金ヲ交付ス但シ勅令ノ定ムル最高金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ評価額ハ地方長官三人以上ノ評価人ヲ選定シテ之ヲ定メシム地方長官其ノ評価額ヲ不当ト認ムルトキハ更ニ他ノ三人以上ノ評価人ヲ選定シテ之ヲ定メシムルコトヲ得
第一項ノ馬ノ評価額ハ殺ス時ノ価格ニ依リ之ヲ定ムベシ
第三条 馬ノ所有者又ハ保管者第一条ノ命令ニ違反シタルトキハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ地区ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム