(昭和四年法律第九号中改正法律)
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和18年3月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

馬の伝染性貧血に罹患した馬の殺処分に関する手当金の交付率を、現行の評価額差額の三分の一から二分の一に引き上げることを提案する。支那事変以降、馬の移動が激しくなり本病の発生が増加傾向にあり、軍事上・産業上の影響が大きいため、防遏の徹底が急務である。現状では殺処分対象馬の多くが外見上健康で使役能力も残存しており、所有者の経済的損失が大きく、代替馬の入手も困難なため、法の厳正な施行に支障をきたしている。手当金の引き上げにより、本病の防遏を確実に進めることを目的とする。

参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 飼料配給統制法中改正法律案特別委員会 第1号

審議経過

第81回帝国議会

貴族院
(昭和18年1月29日)
(昭和18年2月3日)
衆議院
(昭和18年2月9日)
(昭和18年2月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和四年法律第九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月八日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
法律第三十一號
昭和四年法律第九號中左ノ通改正ス
第二條第一項中「三分ノ一」ヲ「二分ノ一」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和四年法律第九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月八日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
法律第三十一号
昭和四年法律第九号中左ノ通改正ス
第二条第一項中「三分ノ一」ヲ「二分ノ一」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム