(馬ノ伝染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺処分ニ関スル法律ノ施行期日及施行地区指定ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 昭和4年6月27日
法令の形式: 勅令
朕昭和四年法律第九號馬ノ傳染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺處分ニ關スル法律ノ施行期日及施行地區指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第二百六號
昭和四年法律第九號ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和四年法律第九號附則第二項ノ規定ニ依リ同法ヲ施行スル地區ヲ定ムルコト左ノ如シ
北海道
靑森縣
岩手縣
宮城縣
秋田縣
山形縣
福島縣
茨城縣
栃木縣
群馬縣
山梨縣
長野縣
岐阜縣
長崎縣
熊本縣
大分縣
宮崎縣
鹿兒島縣
朕昭和四年法律第九号馬ノ伝染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺処分ニ関スル法律ノ施行期日及施行地区指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第二百六号
昭和四年法律第九号ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和四年法律第九号附則第二項ノ規定ニ依リ同法ヲ施行スル地区ヲ定ムルコト左ノ如シ
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
山梨県
長野県
岐阜県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県