(米穀法第二条ノ規定ニ依ル米及籾ノ輸入製限ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 昭和5年10月30日
法令の形式: 勅令
朕昭和三年勅令第二十二號米穀法第二條ノ規定ニ依ル米及籾ノ輸入制限ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
拓務大臣 松田源治
勅令第二百七號
昭和三年勅令第二十二號中左ノ通改正ス
第一項中「昭和五年十二月三十一日」ヲ「昭和六年十二月三十一日」ニ改メ「臺灣ニ於テハ臺灣總督」ノ次ニ「、樺太ニ於テハ樺太廳長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和三年勅令第二十二号米穀法第二条ノ規定ニ依ル米及籾ノ輸入制限ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
拓務大臣 松田源治
勅令第二百七号
昭和三年勅令第二十二号中左ノ通改正ス
第一項中「昭和五年十二月三十一日」ヲ「昭和六年十二月三十一日」ニ改メ「台湾ニ於テハ台湾総督」ノ次ニ「、樺太ニ於テハ樺太庁長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス