(米穀法第二条ノ規定ニ依ル米及籾ノ輸入制限ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 昭和3年8月4日
法令の形式: 勅令
朕昭和三年勅令第二十二號米穀法第二條ノ規定ニ依ル米及籾ノ輸入制限ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第百九十二號
昭和三年勅令第二十二號中左ノ通改正ス
第一項中「八月三十一日」ヲ「十二月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和三年勅令第二十二号米穀法第二条ノ規定ニ依ル米及籾ノ輸入制限ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第百九十二号
昭和三年勅令第二十二号中左ノ通改正ス
第一項中「八月三十一日」ヲ「十二月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス