(輸出絹織物検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十號
公布年月日: 昭和15年6月22日
法令の形式: 勅令
朕輸出絹織物檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十一日
內閣總理大臣 米內光政
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第四百二十號
輸出絹織物檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任十五人」ヲ「技師 專任十八人」ニ、「技手 專任二百五十二人」ヲ「技手 專任二百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出絹織物検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十一日
内閣総理大臣 米内光政
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第四百二十号
輸出絹織物検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任十五人」ヲ「技師 専任十八人」ニ、「技手 専任二百五十二人」ヲ「技手 専任二百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス