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(輸出絹織物検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 昭和11年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
輸出絹織物検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕輸出絹織物檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十三日
內閣總理大臣 廣田弘毅
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第百二十三號
輸出絹織物檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任十七人」ヲ「屬 專任二十一人」ニ、「技手 專任二百三十一人」ヲ「技手 專任二百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出絹織物検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十三日
内閣総理大臣 広田弘毅
商工大臣 小川郷太郎
勅令第百二十三号
輸出絹織物検査所官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任十七人」ヲ「属 専任二十一人」ニ、「技手 専任二百三十一人」ヲ「技手 専任二百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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