(計理士法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 昭和11年6月6日
法令の形式: 勅令
朕計理士法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第百三號
計理士法施行令中左ノ通改正ス
第五條第四號中「(英語、佛語又ハ獨語)」ヲ「(英語、獨語、佛語又ハ支那語)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕計理士法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月五日
内閣総理大臣 広田弘毅
商工大臣 小川郷太郎
勅令第百三号
計理士法施行令中左ノ通改正ス
第五条第四号中「(英語、仏語又ハ独語)」ヲ「(英語、独語、仏語又ハ支那語)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス