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(公益質屋法第三条ノ規定ニ依ル国庫補助ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 昭和9年11月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(公益質屋法第三条ノ規定ニ依ル国庫補助ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二年勅令第二百三十二號公益質屋法第三條ノ規定ニ依ル國庫補助ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十一月七日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
大藏大臣 藤井真信
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百二十三號
昭和二年勅令第二百三十二號中左ノ通改正ス
本令ニ左ノ一項ヲ加フ
本令中內務大臣トアルハ樺太ニ在リテハ樺太廳長官トス
附 則
本令ハ昭和九年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二年勅令第二百三十二号公益質屋法第三条ノ規定ニ依ル国庫補助ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十一月七日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
大蔵大臣 藤井真信
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百二十三号
昭和二年勅令第二百三十二号中左ノ通改正ス
本令ニ左ノ一項ヲ加フ
本令中内務大臣トアルハ樺太ニ在リテハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ昭和九年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
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