朕關東廳警察共濟組合令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十九號
關東廳警察共濟組合令
第一條 關東廳所屬ノ警部補、巡査及巡捕ハ關東長官ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ每年豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給又ハ給料總額(在勤加俸又ハ在勤手當ヲ含マズ)ノ百分ノ二ニ當ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給與ス
第三條 關東長官ハ關東廳ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ關東長官之ヲ定ム
朕関東庁警察共済組合令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十九号
関東庁警察共済組合令
第一条 関東庁所属ノ警部補、巡査及巡捕ハ関東長官ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給又ハ給料総額(在勤加俸又ハ在勤手当ヲ含マズ)ノ百分ノ二ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス
第三条 関東長官ハ関東庁ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ関東長官之ヲ定ム