(関東局警察共済組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
朕關東局警察共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第二百九十號
關東局警察共濟組合令中左ノ通改正ス
第一條中「警部補、」ヲ「警部、警部補、」ニ改ム
第二條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ國庫ヨリ俸給又ハ給料ヲ受クル組合員ノ俸給及給料ノ總額ニ大使大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
組合員ニシテ關東州地方費ヨリ俸給又ハ給料ヲ受クルモノニ付テハ其ノ俸給及給料ノ總額ニ前項ニ定ムル割合ト同一ノ割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ每年度關東州地方費ヨリ組合ニ給與スベシ
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局警察共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第二百九十号
関東局警察共済組合令中左ノ通改正ス
第一条中「警部補、」ヲ「警部、警部補、」ニ改ム
第二条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ国庫ヨリ俸給又ハ給料ヲ受クル組合員ノ俸給及給料ノ総額ニ大使大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
組合員ニシテ関東州地方費ヨリ俸給又ハ給料ヲ受クルモノニ付テハ其ノ俸給及給料ノ総額ニ前項ニ定ムル割合ト同一ノ割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ毎年度関東州地方費ヨリ組合ニ給与スベシ
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス