(関東局警察共済組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百四十九號
公布年月日: 昭和16年12月29日
法令の形式: 勅令
朕關東局警察共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千二百四十九號
關東局警察共濟組合令中左ノ通改正ス
第一條中「警部、」ノ下ニ「消防士、消防機關士、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局警察共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千二百四十九号
関東局警察共済組合令中左ノ通改正ス
第一条中「警部、」ノ下ニ「消防士、消防機関士、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス