(資源局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 昭和4年4月20日
法令の形式: 勅令
朕資源局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第八十五號
資源局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「書記官 專任五人 奏任」ヲ「事務官 專任五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「技師 專任三人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「技手 專任六人」ヲ「技手 專任九人」ニ改メ「事務官 二人」ヲ削ル
同條第二項中「前項ノ事務官ハ」ヲ「前項ノ事務官ノ外事務官二人ヲ置ク」ニ改ム
同條第三項中「第一項」ヲ「第二項」ニ改ム
第五條中「書記官及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ資源局書記官ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ同官等俸給ヲ以テ資源局事務官ニ任ゼラレタルモノトス
朕資源局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第八十五号
資源局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「書記官 専任五人 奏任」ヲ「事務官 専任五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「技師 専任三人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「技手 専任六人」ヲ「技手 専任九人」ニ改メ「事務官 二人」ヲ削ル
同条第二項中「前項ノ事務官ハ」ヲ「前項ノ事務官ノ外事務官二人ヲ置ク」ニ改ム
同条第三項中「第一項」ヲ「第二項」ニ改ム
第五条中「書記官及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ資源局書記官ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ同官等俸給ヲ以テ資源局事務官ニ任ゼラレタルモノトス