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(資源局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 昭和3年6月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
資源局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕資源局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月三十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百二號
資源局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任四人」ヲ「書記官 專任五人」ニ、「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「屬 專任十二人」ヲ「屬 專任十四人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕資源局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月三十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百二号
資源局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任四人」ヲ「書記官 専任五人」ニ、「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「属 専任十二人」ヲ「属 専任十四人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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