(資源局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 昭和7年6月29日
法令の形式: 勅令
朕資源局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
勅令第九十二號
資源局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「屬 專任十三人」ヲ「屬 專任十二人」ニ、「技手 專任八人」ヲ「技手 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕資源局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
勅令第九十二号
資源局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「属 専任十三人」ヲ「属 専任十二人」ニ、「技手 専任八人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス