(庁府県巡査定員ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 大正5年3月30日
法令の形式: 勅令
朕明治二十九年勅令第百四十八號廳府縣巡査定員ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第三十號
廳府縣巡査ノ定員ハ警部補ヲ通シ左ノ定限內ニ於テ土地ノ狀況ヲ斟酌シ內務大臣之ヲ定ム
市又ハ北海道若ハ沖繩縣ノ
區ニ於テハ人口三百乃至八百ニ付 一人
郡ニ於テハ人口六百乃至二千ニ付 一人
敎習中ノ巡査及請願ニ依リ配置スル巡査ハ定員外トス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ當分ノ內東京府小笠原島及伊豆七島、長崎縣對馬島竝鹿兒島縣大島郡ニ配置スル巡査ニ付テハ之ヲ適用セス
沖繩縣ノ區ハ當分ノ內郡ノ例ニ依ルコトヲ得
北海道及沖繩縣ニ付テハ內務大臣ハ本令施行ノ日ヨリ四年內ニ漸次增加シテ定員ヲ充タスコトヲ得
朕明治二十九年勅令第百四十八号庁府県巡査定員ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第三十号
庁府県巡査ノ定員ハ警部補ヲ通シ左ノ定限内ニ於テ土地ノ状況ヲ斟酌シ内務大臣之ヲ定ム
市又ハ北海道若ハ沖縄県ノ
区ニ於テハ人口三百乃至八百ニ付 一人
郡ニ於テハ人口六百乃至二千ニ付 一人
教習中ノ巡査及請願ニ依リ配置スル巡査ハ定員外トス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ当分ノ内東京府小笠原島及伊豆七島、長崎県対馬島並鹿児島県大島郡ニ配置スル巡査ニ付テハ之ヲ適用セス
沖縄県ノ区ハ当分ノ内郡ノ例ニ依ルコトヲ得
北海道及沖縄県ニ付テハ内務大臣ハ本令施行ノ日ヨリ四年内ニ漸次増加シテ定員ヲ充タスコトヲ得