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法令データベース
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(庁府県巡査定員ニ特例ヲ設クルノ件)
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 大正12年10月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正15年6月3日 勅令第141号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣巡査定員ニ特例ヲ設クルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百四十五號
當分ノ內東京府及神奈川縣ノ郡ニ於ケル巡査ノ定員ハ大正五年勅令第三十號ニ規定スル市ニ於ケル定員ノ限度內ニ於テ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県巡査定員ニ特例ヲ設クルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百四十五号
当分ノ内東京府及神奈川県ノ郡ニ於ケル巡査ノ定員ハ大正五年勅令第三十号ニ規定スル市ニ於ケル定員ノ限度内ニ於テ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革