(判任文官特別任用令及庁府県巡査定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕判任文官特別任用令及廳府縣巡査定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第三百十號
第一條 判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第四條及第六條中「樺太ニ在リテハ樺太廳長官、」ヲ削ル
第二條 廳府縣巡査定員令中左ノ通改正ス
第四條中「配置スル巡査」ノ下ニ「竝ニ樺太廳巡査」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任文官特別任用令及庁府県巡査定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第三百十号
第一条 判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第四条及第六条中「樺太ニ在リテハ樺太庁長官、」ヲ削ル
第二条 庁府県巡査定員令中左ノ通改正ス
第四条中「配置スル巡査」ノ下ニ「並ニ樺太庁巡査」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス