(朝鮮神宮職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 昭和10年10月5日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮神宮職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月四日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百九十二號
朝鮮神宮職員令中左ノ通改正ス
第一條中「宮司 一人」ヲ
宮司 一人
權宮司 一人
ニ、「主典 五人」ヲ「主典 七人」ニ改ム
第二條ノ二 權宮司ハ宮司ヲ輔佐シ祭儀及庶務ニ從事ス
第三條中「宮司」ヲ「宮司及權宮司」ニ改ム
第五條中「禰宜」ヲ「權宮司」ニ改ム
第六條 宮司ハ勅任官ノ待遇トシ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
權宮司ハ奏任官ノ待遇トシ朝鮮總督ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
禰宜及主典ハ判任官ノ待遇トシ朝鮮總督之ヲ命ズ
第九條中「宮司」ヲ「宮司及權宮司」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮神宮職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月四日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百九十二号
朝鮮神宮職員令中左ノ通改正ス
第一条中「宮司 一人」ヲ
宮司 一人
権宮司 一人
ニ、「主典 五人」ヲ「主典 七人」ニ改ム
第二条ノ二 権宮司ハ宮司ヲ輔佐シ祭儀及庶務ニ従事ス
第三条中「宮司」ヲ「宮司及権宮司」ニ改ム
第五条中「祢宜」ヲ「権宮司」ニ改ム
第六条 宮司ハ勅任官ノ待遇トシ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
権宮司ハ奏任官ノ待遇トシ朝鮮総督ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
祢宜及主典ハ判任官ノ待遇トシ朝鮮総督之ヲ命ズ
第九条中「宮司」ヲ「宮司及権宮司」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス