(朝鮮神宮職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 昭和11年8月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮神宮職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百五十二號
朝鮮神宮職員令中左ノ通改正ス
第九條中「及權宮司」ヲ削ル
第十條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮神宮職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百五十二号
朝鮮神宮職員令中左ノ通改正ス
第九条中「及権宮司」ヲ削ル
第十条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス