日本無線電信株式会社法施行令
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 大正14年5月9日
法令の形式: 勅令
朕日本無線電信株式會社法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第百七十八號
日本無線電信株式會社法施行令
第一條 日本無線電信株式會社法第八條ノ規定ニ依リ日本無線電信株式會社ニ交付スヘキ金額ハ會社ノ設備ヲ使用シテ政府ノ取扱ヒタル電報ノ料金中本邦收得分ニ當ルモノノ百分ノ九十トシ一月分每ニ之ヲ計算ス
前項ノ交付金ニ付テハ槪算拂ヲ爲スコトヲ得
第二條 日本無線電信株式會社法第十條第二項ノ規定ニ依リ政府持株ニ對シ配當ヲ爲サシムルコトヲ得ル利益金ハ每營業期ニ於ケル政府持株以外ノ株式ニ對スル配當ノ割合ニ達スル迄之ヲ政府持株ニ配當シ尙殘餘アルトキハ平等ニ配當スヘシ
政府持株以外ノ株式ニ對スル利益配當ヲ平均セシムル爲又ハ政府ノ使用ニ供スル無線電信ノ設備及其ノ附屬設備ノ改良若ハ硏究ノ經費ニ充ツル爲積立ヲ爲ス場合ニ於テハ會社ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ必要ノ限度ニ於テ政府持株ニ對スル配當ニ充ツヘキ利益金ヲ該積立金ニ組入ルルコトヲ得
第三條 日本無線電信株式會社法第十五條ノ規定ニ依ル買收價格ハ政府及會社協議ノ上之ヲ定ム
前項ノ協議調ハサル場合ニ於テハ主務大臣ハ左ニ揭クル者ヲ以テ組織スル評價委員會ノ意見ヲ聽キ買收價格ヲ定ム
一 政府ノ選定シタル三名ノ委員
二 會社ノ選定シタル三名ノ委員
三 特別ノ知識經驗アル者ノ中ヨリ政府及會社ノ協議ニ依リ選定シタル三名ノ委員
附 則
本令ハ日本無線電信株式會社法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本無線電信株式会社法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第百七十八号
日本無線電信株式会社法施行令
第一条 日本無線電信株式会社法第八条ノ規定ニ依リ日本無線電信株式会社ニ交付スヘキ金額ハ会社ノ設備ヲ使用シテ政府ノ取扱ヒタル電報ノ料金中本邦収得分ニ当ルモノノ百分ノ九十トシ一月分毎ニ之ヲ計算ス
前項ノ交付金ニ付テハ概算払ヲ為スコトヲ得
第二条 日本無線電信株式会社法第十条第二項ノ規定ニ依リ政府持株ニ対シ配当ヲ為サシムルコトヲ得ル利益金ハ毎営業期ニ於ケル政府持株以外ノ株式ニ対スル配当ノ割合ニ達スル迄之ヲ政府持株ニ配当シ尚残余アルトキハ平等ニ配当スヘシ
政府持株以外ノ株式ニ対スル利益配当ヲ平均セシムル為又ハ政府ノ使用ニ供スル無線電信ノ設備及其ノ附属設備ノ改良若ハ研究ノ経費ニ充ツル為積立ヲ為ス場合ニ於テハ会社ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ必要ノ限度ニ於テ政府持株ニ対スル配当ニ充ツヘキ利益金ヲ該積立金ニ組入ルルコトヲ得
第三条 日本無線電信株式会社法第十五条ノ規定ニ依ル買収価格ハ政府及会社協議ノ上之ヲ定ム
前項ノ協議調ハサル場合ニ於テハ主務大臣ハ左ニ掲クル者ヲ以テ組織スル評価委員会ノ意見ヲ聴キ買収価格ヲ定ム
一 政府ノ選定シタル三名ノ委員
二 会社ノ選定シタル三名ノ委員
三 特別ノ知識経験アル者ノ中ヨリ政府及会社ノ協議ニ依リ選定シタル三名ノ委員
附 則
本令ハ日本無線電信株式会社法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス