(日本無線電信株式会社法施行令ヲ国際電気通信株式会社法施行令ト改題シ同令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 昭和13年3月12日
法令の形式: 勅令
朕日本無線電信株式會社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第百十五號
日本無線電信株式會社法施行令中左ノ通改正ス
「日本無線電信株式會社法施行令」ヲ「國際電氣通信株式會社法施行令」ニ改ム
第一條中「日本無線電信株式會社法」ヲ「國際電氣通信株式會社法」ニ、「日本無線電信株式會社」ヲ「國際電氣通信株式會社」ニ、「電報ノ料金中本邦收得分ニ當ルモノノ百分ノ七十五」ヲ「電氣通信ノ料金中本邦收得分ニ當ルモノニ電報ニ付テハ百分ノ七十五、電話通話ニ付テハ百分ノ九十ヲ乘シタル金額」ニ改ム
第二條 削除
第三條中「日本無線電信株式會社法」ヲ「國際電氣通信株式會社法」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本無線電信株式会社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第百十五号
日本無線電信株式会社法施行令中左ノ通改正ス
「日本無線電信株式会社法施行令」ヲ「国際電気通信株式会社法施行令」ニ改ム
第一条中「日本無線電信株式会社法」ヲ「国際電気通信株式会社法」ニ、「日本無線電信株式会社」ヲ「国際電気通信株式会社」ニ、「電報ノ料金中本邦収得分ニ当ルモノノ百分ノ七十五」ヲ「電気通信ノ料金中本邦収得分ニ当ルモノニ電報ニ付テハ百分ノ七十五、電話通話ニ付テハ百分ノ九十ヲ乗シタル金額」ニ改ム
第二条 削除
第三条中「日本無線電信株式会社法」ヲ「国際電気通信株式会社法」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス