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(日本無線電信株式会社法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 昭和12年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
日本無線電信株式会社法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕日本無線電信株式會社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月二十九日
內閣總理大臣 林銑十郞
遞信大臣 伯爵 兒玉秀雄
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第四十號
日本無線電信株式會社法施行令中左ノ通改正ス
第一條中「百分ノ九十」ヲ「百分ノ七十五」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本無線電信株式会社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月二十九日
内閣総理大臣 林銑十郎
逓信大臣 伯爵 児玉秀雄
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第四十号
日本無線電信株式会社法施行令中左ノ通改正ス
第一条中「百分ノ九十」ヲ「百分ノ七十五」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革