朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大藏省預金部特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
法律第十三號
大藏省預金部特別會計法
第一條 大藏省預金部ノ會計ハ之ヲ特別トシ其ノ歲入ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
第二條 本會計ニ於テハ預金部資金ノ運用利殖金及附屬雜收入ヲ以テ其ノ歲入トシ預金部預金ノ利子、運用手數料、每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ他ノ會計ヘ繰入ルル金額、事務取扱費、附屬諸費及運用損失金ヲ以テ其ノ歲出トス
第三條 預金部資金ニ屬スル運用資產ニシテ價格ノ減損ヲ生シタルモノアルトキハ本會計ノ決算上生シタル剩餘又ハ積立金ヲ以テ之ヲ償却スヘシ
第四條 本會計ノ決算上剩餘ヲ生シタルトキハ前條ノ償却ニ充テ殘餘アルトキハ之ヲ積立ツヘシ
本會計ノ決算上不足ヲ生シタルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スヘシ
第五條 所管大臣ハ日本銀行ニ命シ預金部預金ノ利子ノ支拂ヲ爲サシムル爲之カ資金ヲ日本銀行ニ交付スルコトヲ得
第六條 政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ
第七條 本會計ノ收入支出ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ大正十四年度ヨリ之ヲ施行ス
明治二十三年法律第二十一號ハ之ヲ廢止ス但シ大正十三年度分預金特別會計ニ付テハ仍其ノ效力ヲ有ス
預金特別會計ニ屬スル積立金ハ之ヲ本會計ニ歸屬セシム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大蔵省預金部特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第十三号
大蔵省預金部特別会計法
第一条 大蔵省預金部ノ会計ハ之ヲ特別トシ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
第二条 本会計ニ於テハ預金部資金ノ運用利殖金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ預金部預金ノ利子、運用手数料、毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ他ノ会計ヘ繰入ルル金額、事務取扱費、附属諸費及運用損失金ヲ以テ其ノ歳出トス
第三条 預金部資金ニ属スル運用資産ニシテ価格ノ減損ヲ生シタルモノアルトキハ本会計ノ決算上生シタル剰余又ハ積立金ヲ以テ之ヲ償却スヘシ
第四条 本会計ノ決算上剰余ヲ生シタルトキハ前条ノ償却ニ充テ残余アルトキハ之ヲ積立ツヘシ
本会計ノ決算上不足ヲ生シタルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スヘシ
第五条 所管大臣ハ日本銀行ニ命シ預金部預金ノ利子ノ支払ヲ為サシムル為之カ資金ヲ日本銀行ニ交付スルコトヲ得
第六条 政府ハ毎年本会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第七条 本会計ノ収入支出ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ大正十四年度ヨリ之ヲ施行ス
明治二十三年法律第二十一号ハ之ヲ廃止ス但シ大正十三年度分預金特別会計ニ付テハ仍其ノ効力ヲ有ス
預金特別会計ニ属スル積立金ハ之ヲ本会計ニ帰属セシム