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本データベースについて
(中央備荒儲蓄金預金局預金郵便貯金郵便為替金郵便取立金特別会計ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 明治23年3月18日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
明治33年3月13日 法律第57号
廃止:
大正14年3月30日 法律第13号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央備荒儲蓄金預金局預金郵便貯金預所貯金郵便爲替金特別會計ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月十七日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第二十一號
第一條
中央備荒儲蓄金、預金局預金、郵便貯金預所貯金、郵便爲替金ノ會計ハ特別トシテ一般ノ歲入歲出ト區分スヘシ
第二條
中央備荒儲蓄金ハ預金局ニ寄托シ其利子ハ之ヲ元金ニ編入スヘシ
第三條
備荒儲蓄法ニ依リ中央備荒儲蓄金ヲ使用セントスルトキハ其金額ヲ一般ノ歲入ニ組入レ一般ノ歲出トシテ之ヲ拂出スヘシ
第四條
預金局預金ハ日本銀行ヲシテ之レカ運用利殖ヲ取扱ハシメ其利殖金ヲ以テ利子ノ仕拂ニ充テ殘餘アルトキハ利子仕拂元金トシテ之ヲ積立預金ト共ニ運用利殖スヘシ
第五條
預金局預金ニ對シテ政府ヨリ仕拂フヘキ利子ハ其金額ヲ一般ノ歲入ニ組入レ一般ノ歲出トシテ之ヲ拂出スヘシ
第六條
郵便貯金預所貯金ハ預金局ニ寄托シ其利子ヲ貯金利子ノ仕拂ニ充ツヘシ
第七條
郵便爲替ヲ取扱フ爲メ特ニ爲替資本ヲ置キ從來ノ資本額ヲ以テ之ニ充ツヘシ
第八條
郵便條例第百四十七條第三項ニ依リ政府ノ所得ニ歸シタル郵便爲替金ハ一般ノ歲入ニ組入ルヘシ
第九條
預金局預金、郵便貯金預所貯金、郵便爲替金ノ收入支出ニ關スル規則ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但勅令ヲ以テ之ヲ定ムルマテハ從前施行スル所ノ規程ニ依ルヘシ
第十條
本法ハ明治二十三年度ヨリ施行ス
朕中央備荒儲蓄金預金局預金郵便貯金預所貯金郵便為替金特別会計ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月十七日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第二十一号
第一条
中央備荒儲蓄金、預金局預金、郵便貯金預所貯金、郵便為替金ノ会計ハ特別トシテ一般ノ歳入歳出ト区分スヘシ
第二条
中央備荒儲蓄金ハ預金局ニ寄托シ其利子ハ之ヲ元金ニ編入スヘシ
第三条
備荒儲蓄法ニ依リ中央備荒儲蓄金ヲ使用セントスルトキハ其金額ヲ一般ノ歳入ニ組入レ一般ノ歳出トシテ之ヲ払出スヘシ
第四条
預金局預金ハ日本銀行ヲシテ之レカ運用利殖ヲ取扱ハシメ其利殖金ヲ以テ利子ノ仕払ニ充テ残余アルトキハ利子仕払元金トシテ之ヲ積立預金ト共ニ運用利殖スヘシ
第五条
預金局預金ニ対シテ政府ヨリ仕払フヘキ利子ハ其金額ヲ一般ノ歳入ニ組入レ一般ノ歳出トシテ之ヲ払出スヘシ
第六条
郵便貯金預所貯金ハ預金局ニ寄托シ其利子ヲ貯金利子ノ仕払ニ充ツヘシ
第七条
郵便為替ヲ取扱フ為メ特ニ為替資本ヲ置キ従来ノ資本額ヲ以テ之ニ充ツヘシ
第八条
郵便条例第百四十七条第三項ニ依リ政府ノ所得ニ帰シタル郵便為替金ハ一般ノ歳入ニ組入ルヘシ
第九条
預金局預金、郵便貯金預所貯金、郵便為替金ノ収入支出ニ関スル規則ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但勅令ヲ以テ之ヲ定ムルマテハ従前施行スル所ノ規程ニ依ルヘシ
第十条
本法ハ明治二十三年度ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革