(大蔵省預金部特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和9年3月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

大蔵省預金部特別会計の事業拡大に伴い、必要な営繕費用を同会計から支出することが適当と判断された。具体的には、昭和9年度予算に計上されている大蔵省庁舎新営費の財源を大蔵省預金部特別会計が負担し、その所要金額を一般会計に繰り入れることとした。また、事業の状況から今後も新営の必要性が予想されることから、これに対応するため本法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第65回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第65回帝国議会

衆議院
(昭和9年1月27日)
(昭和9年3月3日)
貴族院
(昭和9年3月5日)
(昭和9年3月16日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大藏省預金部特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第八號
大藏省預金部特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「事務取扱費」ノ下ニ「、營繕費」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和九年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大蔵省預金部特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第八号
大蔵省預金部特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「事務取扱費」ノ下ニ「、営繕費」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和九年度ヨリ之ヲ施行ス