大蔵省預金部特別会計の事業拡大に伴い、必要な営繕費用を同会計から支出することが適当と判断された。具体的には、昭和9年度予算に計上されている大蔵省庁舎新営費の財源を大蔵省預金部特別会計が負担し、その所要金額を一般会計に繰り入れることとした。また、事業の状況から今後も新営の必要性が予想されることから、これに対応するため本法律案を提出することとなった。
参照した発言: 第65回帝国議会 衆議院 本会議 第7号