(体育研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 大正15年6月22日
法令の形式: 勅令
朕體育硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
勅令第百八十五號
體育硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「書記 專任一人」ヲ「書記 專任二人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任六人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項定員ノ外九人以內ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕体育研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
勅令第百八十五号
体育研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「書記 専任一人」ヲ「書記 専任二人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任六人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項定員ノ外九人以内ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス