日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(体育研究所官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
体育研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕體育硏究所官制廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百七十九號
體育硏究所官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕体育研究所官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百七十九号
体育研究所官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革